不動産売却の際の譲渡所得の金額はどのように計算しますか?

譲渡所得とは、土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲り渡すことにより発生する所得のことです。土地や建物といった不動産の売却にかかる税金は事業所得や不動産所得、給与所得など他の所得と分離して(分離課税)算出します。また、譲渡所得の収入金額とは、土地や建物などを売却することによって買主から受け取る金銭の額ですが、金銭以外の物や権利を受け取った際には時価が収入金額になります。
取得費とは、不動産の購入代金や購入手数料などの資産の取得に使った金額に、その後支出した改良費や設備費を加えた合計額のことであり、不動産の取得費を知らない場合や実際の取得費が譲渡価額の5%より低い際には、収入金額の5%を概算取得費にすることが可能です。また、譲渡費用とは、仲介手数料や測量費、売買契約書の印紙代等の不動産売却のために支出した費用のことを指します。一定の要件を満たす際には以下のような特別控除額もあります。
・収用などで土地や建物を譲り渡したとき:5000万円
・居住の用に供している家屋やその敷地を譲り渡したとき:3000万円
・平成21年および平成22年に取得した国内にある土地(所有期間5年超のもの)を譲り渡したとき:1000万円
不動産を売却した際の譲渡所得は所有期間(不動産を所得した日から引き続き有していた期間)によって区分され、税金の計算も別におこないます。譲渡した際の1月1日で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に当てはまるので、所得税15%・住民税5%の税金が、5年以下のものは短期譲渡所得に当てはまるので所得税30%・住民税9%の税金がかかります。ちなみに、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興財源確保法によって所得税に加え、復興特別所得税がかかるので注意してください。

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