譲渡所得の申告時期について教えてください

譲渡所得の申告は、資産を譲り渡した日の属する年の翌年3月15日までにおこなうこととなっており、資産を譲り渡した日、つまりは収入すべき日とは原則的に売買などの譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日を指します。また、売買契約などの効力発生日、つまり契約締結日に譲渡があったものとして申告することも可能となっています。
固定資産の清算金とは、不動産の売買のときに売買当事者間の合意に基づき固定資産税や都市計画税の未超過分を買主が負担するものです。しかし、地方公共団体へ納付するべき固定資産税そのものではないため、固定資産税の清算金は譲渡所得の収入金額の一部として申告しなければなりません(売買当事者間の利益を調整するための金銭授受と考えるため)。また、このとき買主は土地の取得価額に含められます。

タイトルとURLをコピーしました