不動産業者はいくつかの業者にあたるべきでしょうか?

媒介契約(売却依頼)の種類と内容については以下のようになっています。ちなみにレインズとは、不動産流通標準情報システム(Real Estate Information Network System)の略であり、国土交通大臣より指定をうけた不動産流通機構が運営するコンピュータネットワークシステムの名称です。簡単に説明すると、指定流通機構の会員不動産会社は不動産情報を受け取る・提供をするシステムであり、会員間での情報交換がリアルタイムでおこなわれています。国土交通大臣流通機構は全国を4つに分け、東日本レインズ・中部レインズ・近畿レインズ・西日本レインズとなっています。
1.一般媒介契約
・レインズへの物件登録の義務はないです
・売主への売却活動の業務報告義務はないです
・売主は複数の仲介業者に重ねて依頼することが可能です
・売主は自分で見つけた購入希望者と直接売買契約を結ぶことが可能です
2.専任媒介契約
・レインズへの物件登録をしなければなりません(契約後7営業日以内)
・売主への売却活動の業務報告義務があります(2週間に1回以上文書等で報告)
・売主は特定の1社の仲介業者に依頼します(重ねて依頼することは不可能)
・売主は自分で見つけた購入希望者と直接売買契約を結ぶことが可能です
3.専属専任媒介契約
・レインズへの物件登録をしなければなりません(契約後5営業日以内)
・売主への売却活動の業務報告義務があります(1週間に1回以上文書等で報告)
・売主は特定の1社の仲介業者に依頼します(重ねて依頼することは不可能)
・売主は自分で見つけた購入希望者と直接売買契約を結ぶことが可能です
不動産業者といっても様々なものが存在し、業者によって得意・不得意な分野があるので、媒介契約を締結するときにはどの種類を使用するか不動産業者としっかりと話し合わなければなりません。媒介契約締結後には販売状況に応じて価格の変更や期限の更新(通常媒介契約期間は3か月ごとで区切る)をしますが、これについては変更事項を記した覚書で更新・変更をします。

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